入管法改正の内容

新たな在留資格として「高度専門職第1号」が創設されました。
高度人材として審査にパスした人に与えられるこの資格の在留期間は5年で、更に3年以上経ったら申請によって「高度専門職2号」に移行できます。高度専門職2号の在留期間は何と『無期限』です。
そして今までは原則10年の日本居住が必要だった永住許可申請が、高度人材については5年に短縮されました。
高度人材として認定されれば、扶養家族(配偶者・子供)を呼び寄せることが出来るなど、様々な特権に浴することが出来るのです。