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入管法改正の内容

新たな在留資格として「高度専門職第1号」が創設されました。
高度人材として審査にパスした人に与えられるこの資格の在留期間は5年で、更に3年以上経ったら申請によって「高度専門職2号」に移行できます。高度専門職2号の在留期間は何と『無期限』です。
そして今までは原則10年の日本居住が必要だった永住許可申請が、高度人材については5年に短縮されました。
高度人材として認定されれば、扶養家族(配偶者・子供)を呼び寄せることが出来るなど、様々な特権に浴することが出来るのです。

偽装移民法案1:入管法の改正

入管法という言葉はご存知の方がほとんどだと思いますが、正式名称は「出入国管理及び難民認定法」と言います。
2014年3月に「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、5月に衆議院で可決、6月に参議院で可決され、2015年4月1日から施行されました。
このニュースをご存知だった方はいらっしゃるでしょうか?
一部有識者の方々が『偽装移民法案』であると看破して批判するこの法案は、詳細内容がマスコミで報道されることもなく、大多数の国民が知らないうちに可決され、施行されたのです。

第一章 国民不在の移民政策

私は日本が大好きです。日本人に生まれて本当に良かったと思っていますし、この国に誇りを持っています。
ですから多くの外国の方々が、日本に観光に来て日本の良さを知って下さり、喜んで頂くことをとても嬉しく感じています。
しかしながら短期滞在の観光客としてではなく、長期滞在の移民という形で諸外国の方々を大量に受け入れる政策には反対せざるを得ません。先々に非常に厄介な問題を抱えることが目に見えているからです。
就任後の安倍首相は「移民政策はしない」と明言されていました。
しかしながら『移民』という言葉こそ使用していない『偽装移民法案』なるものが、既に閣議決定され国会で可決されています。
この章ではどのようにして移民法案が可決され、それによってどのような問題が起こり得るのか、また先駆けて移民政策を推進したヨーロッパの現状等を検証して行きます。