(ニュースから)外国籍住民に対する生活保護措置は変わるのか 次世代の党が法改正案提出へ
在日韓国・朝鮮人世帯の生活保護率が突出していることが分かった。日本の総世帯数に占める生活保護世帯の割合は3・1%だが、在日韓国・朝鮮人世帯では14・2%が生活保護を受けているのだ。生活保護法には国籍条項があり、本来、外国籍住民には適用されないが、60年間も行政措置として給付が続いてきた。今後、見直しの議論が進むのか。
厚労省は8日、今年7月時点で生活保護を受けているのが過去最多の160万8994世帯だと発表した。2010年の国勢調査での総世帯数(5115万8359世帯)で計算すると、生活保護率は3・1%になる。
一方、同省の「被保護者全国一斉調査(基礎調査)」によると、10年の韓国または北朝鮮を母国とする生活保護受給世帯主の総数は2万7035世帯で、総世帯数(19万246世帯)に占める生活保護率は14・2%となる。
1950年に制定された生活保護法は対象を「生活に困窮する国民」と定めている。だが、54年に当時の厚生省社会局長から各都道府県知事に宛てた「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」という通知で、行政措置として給付されてきた。
次世代の党の桜内文城政調会長は6日に開かれた衆院予算委員会で、最高裁が7月18日、「永住外国人は生活保護法の適用対象ではない」と判断したことを取り上げ、「最高裁が判決を出したにも関わらず、法律が想定していない措置を行政が行うのはおかしいのではないか」と指摘した。
同党は、生活保護の給付対象から外国人を除外するための生活保護法改正案を秋の臨時国会に提出する方針だ。
麗澤大学の八木秀次教授は「本来、社会保障については、母国が第一義的に責任を負うべきだ。最高裁判決はその原則を明らかにした」といい、こう続けた。
「韓国や北朝鮮はこれまで自国民(在日韓国・朝鮮人)の保護を怠ってきた。一方で、生活保護を担当する地方行政に対し、こうした権利を求める圧力団体の影響が大きかった。事実として外国人が優遇され、それが高い生活保護率の数字に表れている」
ちなみに、2014年度の生活保護予算は2兆8823億円にのぼる。国民の負担は決して小さくない。
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